市民会館申請
玉名市民会館ご利用案内
- 利用時間
- 9:00~22:00(事務所は8:30~17:00まで、17:00以降は守衛)
※お問合せに関しても17:00まで
※感染症拡大防止のため、夜間の予約がない場合は17時で閉館します。 - 利用申込の受付
- ご利用の正式申込は所定の申請書を直接事務所へ提出してください。まずは電話で空き状況をご確認ください。
受付時間は8:30~17:00までです。(土日祝も可)
利用申込ができる期間については以下の通りです。
【大ホール・マルチホール】…利用しようとする日の1年前から7日前まで
※ホールのご利用について、1年以上前から申込みが必要な場合は、市民会館事務所までご相談ください。
【会議室】…利用しようとする日の1年前から当該利用日まで(コロナ禍の現状、当該利用日=当日利用の申込みが出来ない場合もあります。まずはお問合せください)
ホールでの舞台練習、練習スタジオに関しては、下記のように期間を定めています。
【ホール舞台練習】…利用しようとする日の3月前から7日前まで
【練習スタジオ】…利用しようとする日の1月前から3日前まで
※舞台練習及び練習スタジオは、先にホールの予約が入っている場合は予約出来ません。 - 休館日
- 12月29日から翌年1月3日まで
- 利用料金の納入
- 利用料金(ホールは基本料金)は、申込みと同時に前納してください。
納入された利用料金は規則で定められている場合の外はお返しいたしません。 - 利用申請取消し
- 利用申請を取消しされるときは、所定の使用許可取消届を提出し許可を受けてください。
利用日の5日前までに申し出て許可を受けた場合は、100分の60の額を還付します。なお、未納の場合は納めていただきます。 - 利用許可の取消し又は禁止
- 1.許可を受けないで利用目的ならびに内容を変更したとき。
2.公の秩序を害したとき。
3.管理上支障があるとき。
4.会館の条例や規則に違反したとき。 - 利用権の譲渡の禁止
- 会館の利用権は他人に譲渡したり、転貸する事ことは出来ません。
- 利用の期間
- 会館の利用は原則として6日以上続けて利用することは出来ません。
- 利用時間区分
- 利用時間に会場の準備、後始末などに要する時間を含んでいますので、催物を計画される場合はこのことを十分考慮に入れてください。
- 利用時間の厳守
- 1.利用時間の超過は原則として認めませんが、やむを得ない場合はあらかじめ事務所に申し出てください。
2.許可された利用時間は、準備から後片付けまでお時間を含みますので、時間内にすべて終了してください。 - 保管管理
- 控室、その他関係室の盗難防止、その他について、利用者で一切の責任をもってください。 利用にかかる物件の保管については会館は一切責任を負いません。
- 催物開催届
- ホールの利用にあたり関係官庁への諸届出については、間違いのないように手続きを完了してください。
・警備、防犯 玉名警察署TEL0968-74-0110
・火気使用 玉名消防署TEL0968-73-7117
・著作権(音楽演奏) 日本著作権協会九州支部TEL092-441-2285 - 打ち合せ(ホール)
- ホールの催物は、円滑に行うためにご利用7日前までに舞台装置、その他必要な事項についてプログラム、進行表等を持参の上、会館職員と詳細に打ち合せください。打ち合わせの時間は30分を目途にお願いします。
- 看板ポスター等の掲示
- 許可なく会館敷地内および館内での物品販売、看板、ポスターの掲示、宣伝寄附行為、写真撮影、録音等をしないでください。
- その他の準備
- 会議または催物に必要な物品、紙、セロテープ、マジックインキ、座布団等は、使用者側で準備してください。
- 原状の回復
- 利用される方は建物、諸設備、器具等をていねいに取扱い、利用後は必ず全部の設備を元の状態にもどし(後始末、清掃)器具は係り員立会いのうえ、お引渡しください。
ご利用中に施設または設備、備品等は毀損または滅失したときは、それによって生じた損害を賠償していただきます。 - 事故防止
- 定員の制限は必ず守ってください。
ホール催物の来場者が開場時刻前に行列されるときは、利用者側で責任をもって整理してください。整理不十分によって生じた事故については当館では責任を負いません。
火気の取扱いについても十分注意してください。 - 係員の配置
- 主催者は次のことについて、担当係り員をきめておいてください。
1.出入口および場内の観客整理
2.非常の場合の出入口、非常口の扉の開放
3.観客の避難誘導
4.盗難予防のための出演者控室(楽屋)等の監視
5.外部からの電話応対および館内放送ならびに観客の呼出し等
6.来賓、出演者等の応接
7.駐車場の整理
玉名市民会館 申請方法 |
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①電話(もしくは窓口)、空き状況確認表にて空き状況の確認。TEL.0968-73-5107 ②所定の申請書を会館事務所へ提出。同時に利用料金(ホールは基本料金)を前納。 ③利用申請を取消しされるときは、所定の使用許可取消届を提出する。利用の5日前までに申し出て許可を受けた場合は、100分の60の額を還付します。なお、未納の場合は納めていただきます。納入された利用料金は、使用取消をされない場合や規則で定められている場合の外はお返しいたしません。 ※市民会館のWi-Fi使用(主催者のみに限る)をご希望される方、リモートの際の音声をスピーカーから流したいなどのご利用については、市民会館事務所まで事前にご相談ください。当日の申し出ではご対応できかねる場合がございます。予めご了承ください。 |
申請書 |
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会 議 室(PDF)(A4で印刷してください) |
【注意事項】 一日1枚の記入をお願いします。 1枚に数日分の日付を記入されますと、申請を承れません。 ※令和5年5月8日(月)から、チェックリスト及び署名欄を廃止しました。 |
【申請書提出先】 〒865-0016 熊本県玉名市岩崎152-2 玉名市民会館宛 FAX.0968-73-5108 |